特定非営利活動法人 全国同和会人権啓発会議にようこそ

私たちは長きにわたり部落解放運動を推進してきた全国同和会の有志が集い発足したNPO人権擁護団体です。

世界人権宣言、日本国憲法に明記された基本的人権の普及啓発を行い、あらゆる差別と闘います。自由と互恵平等を礎とした平和社会の実現を目指します。


お役に立てることがきっとあります。
お気軽にお問い合わせください。

全国同和会人権啓発会議の目的

 我々は、日本国国民並びに日本国に在住する人々に対して、日本国憲法に保障された基本的人権の普及啓発等に関する事業を行い、自由と互恵平等を礎とした平和社会の発展に寄与することを目的とする。
 上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動をおこなう。
(1)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
上記の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
①同和・人権問題の普及啓発に関する事業
②差別/人権侵害に関する相談事業


  自由民主主義国家を国是とする日本において差別・人権侵害が横行しています。 

 「日本国憲法」も「世界人権宣言」も人権と自由平等について明快に定義し第一義に守られるべきものとしています。

しかしながら現実社会は、経済発展至上主義がもたらすモラルの劣化、格差・貧富の固定化の進行により、富者は出自・富裕をひけらかし貧者を侮蔑します。貧者は弱者を、弱者はより弱者を侮蔑することによってうっぷんを晴らそうとします。日本においても世界においても日常茶飯事といってよいほどに差別・人権侵害が横行し、子供や社会的弱者の身体・生命すらが危険に晒されていす。

 差別・人権侵害には断固反対し毅然とした態度で立ち向かわなければなりません。無視、泣き寝入りは差別人権侵害に加担するも同じです。

「世界人権宣言抜粋」

第1条
全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、たがいに同法の精神をもって行動しなければならない。
第2条
すべて人は、人種、皮膚の色,性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言が掲げるすべての権利と自由を享有することが出来る。
2.さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上または国際上の地位に基づく如何なる差別もしてはならない。
第3条
すべて人は、生命、自由および身体の安全に対する権利を有する。

「日本国憲法抜粋」

第11条
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 
第13条

 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 
第14条

1、すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条 
1、信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、 又は政治上の権力を行使してはならない。
2、何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 

第25条

1、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 

日本における人権問題

部落差別(同和 )問題

  歴史の過程で作られた身分差別により、日本国民の一部の人々が劣悪な生活環境(被差別部落・同和地区)に押し込まれ「経済的」「社会的」「文化的」に低い状態におかれることを強いられた、日本固有の人権問題です。
 終戦後新たに立ち上がった諸先輩方の必死の運動により1969年同和対策事業特別措置法が発布され、地域改善対策特別措置法、地域改善対策特定事業に係わる国の財政上の特別措置に関する法律に引き継がれ1997年に終了する間に地域の劣悪な環境は大きく改善されました。しかしながら、現在もなお部落差別は解消されるどころか陰湿で執拗な差別・人権侵害が続いています。

アイヌ民族の人権問題

  アイヌの人々は、独自の言語アイヌ語を持ち独自の生活様式と文化を持って、古来北海道の地に住まう先住民族です。明治維新以降、日本は万世一系のもとに単一民族国家であるとする国是のもと、アイヌの人々を土人と定義し狩猟を禁じ、土地を奪い、アイヌ語を禁じ、アイヌ文化を否定し日本への同化政策を強制してきました。アイヌの人々は長きにわたり生活の基盤や独自の文化を失い、いわれのない差別の中で貧困にあえいできました。
  2019年5月、紆余曲折を経てアイヌの人々を日本の先住民族と規定した「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が成立施行され、ようやくアイヌ民族が日本の先住民族でありアイヌ民族の文化、伝統を伝承する活動が本格化することとなりました。しかしながらこの活動は道半ばで、未だに日本国におけるアイヌの人々・アイヌ文化の存在が充分に理解されぬままアイヌの人々は日本国において生活環境を狭められ就職や結婚などで偏見や差別を受けています。

沖縄(琉球)の人権問題

  沖縄 (琉球)の人々は科学的に日本民族の特徴的DNAを持った日本民族の一員です。九州北部の日本民族の一員が奄美・沖縄諸島に渡り長い年月をかけて日本とも中国とも異なった文化を持った琉球王国を成立させました。1879年明治政府の武力による強権的琉球処分によって沖縄県として日本に編入されるまで、450年の長きにわたり独立琉球王国の民であった人々です。
  沖縄を強制領有した日本は、沖縄の独自性を認めず沖縄文化、言語,慣習、風俗を全否定し日本への同化・皇民化を強制しました。沖縄を日本国領土とし沖縄住民を日本国国民に編入したにもかかわらず沖縄住民を日本国国民の下等に置き、事あるごとに沖縄の民を差別してきました。
  1945年の本土決戦の前哨戦といわれた沖縄戦では住民を巻き添えに集団自決を強制し住民の約三分の一が命を落としました。これほどの犠牲を沖縄に強いたにも拘わらず戦後、沖縄を置き去りにサンフランシスコ講和条約は締結され、沖縄住民は1972年本土復帰までアメリカ軍の占領下に置かれ差別・人権蹂躙にさらされました。現在も日本の米軍基地の約8割が沖縄に集中しています。 沖縄の犠牲のうえに日本の安全保障が論じられ本土復帰後も沖縄の人々に対する人権侵害があまりにも軽んじられています。
  しかも本土復帰以降、日本本土からの企業の進出、本土からの移住者の増加が加速するにつれ沖縄における経済的・社会的格差が増大し沖縄在来住民の貧困、社会的下層化など社会的不平等が広がっています。

貧者・弱者の人権問題

 Ⅰ)
 ホームレス、生活保護受給者・生活保護受給世帯に対する偏見・差別・人権侵害が後を絶ちません。それぞれにやむにやまれぬ事情によりその境遇に至った人々に対し人間としての尊厳をも否定する言動を弄し身体に直接的危害を加える事案が発生しています。
 「日本国憲法第25条すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とありますが、これを受給するには種々のハードルが設けられいます。行政機関は先ずは自己責任・自助努力を持ち出します。 親族へ問い合わせを行なうなどプライバシーにかかわるすべてをさらけ出さなければなりません。そのうえで 自己の手持ち資金・資産がゼロであること、換金可能なものがあるかを調査、確認したところで申請を受理するのです。そのうえで支給される金額は74歳男一人月額(神奈川県横浜市で生活扶助基準額74.220円 、住宅扶助53.700円 )です。
 自尊心の崩壊寸前まで追い込まれながらもやむ負えず生活保護受給に至った人々、日本国憲法で保障された基本的人権を行使したに過ぎない人々や行政窓口の対応に耐えかねてホームレスを選択した人々に対する偏見・差別/人権侵害が横行しています。
 Ⅱ)
 子供間のいじめ、教師による子供への体罰、親が時には子を死に至らしめるまでの児童虐待、児童買春、児童ポルノ、児童への商業的性的搾取等々一番の弱者である児童の人権が心なき大人によって危機に瀕しています。
 Ⅲ)
 高齢者、障がい者に対する差別が強まっています。高齢者、障がい者であることを理由に社会活動への参加機会を奪われ、住宅の賃貸を拒否されるなどの問題が起きています。
外国人に対する差別、歴史的経緯により特別永住者資格を持つ在日コリアンに対する偏見・誹謗中傷がネット上や街頭ヘイトスピーチで繰り返されています。

差別されない権利

 憲法13条は、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定し、第11条・第12条とともに、人権保障の基本原則を定めています。全ての国民は、個人として尊重され生命、自由及び幸福追求に対する権利を有することが保障されています。憲法第14条は、すべて国民は法の下に平等であって、差別されない権利を有することを規定しています。
 2023年6月28日被差別部落問題をめぐる裁判で、東京高裁の土田明彦裁判長は、個人の尊重や幸福追求権を定めた憲法13条と、法の下の平等を定めた14条に言及し「人はだれしも、不当な差別を受けることなく、人間として尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることが出来る人格的な利益を有するのであって、これは法的に保護された利益である。」とし、「差別されない権利」が憲法に基ずく人格権であることを認めました。
 「差別されない権利」は、部落差別以外にも外国人やLGTBら、差別をされた様々な人の救済に資する画期的な判断であると受け止められています。

世界人権宣言、日本国憲法を是非とも一読してください。

当会の沿革

 私共は終戦後あらたに起ちあがった部落解放運動にルーツを持った諸団体が、同和対策立法「同和対策事業特別措置法」から「地域改善対策特別措置法」に引き継がれた1982年10月に大同団結し結成された「全国同和会」神奈川県本部の有志達によって2011年8月に立ち上げられたNPO法人です。
 日本の人権を取り巻く状況は、戦後復興期、高度経済成長期、安定期、長期停滞期を経て今日に至る過程で、複雑多岐にわたって変容し悪化しています。
 人は、生まれながらにして法の下に自由平等であり基本的人権を有しています。
 人は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有しています。
 私達は、自由平等、人権、生存権の擁護のための活動を続けています。

 生きずらさに立ち止まっているあなた

 いわれのない誹謗中傷、偏見差別、人権侵害、生活苦に悩むあなた。私たちとともに立ち上がりましょう。
 この世に生を受けた者は人間として誠実に尊厳をもって生きる権利があります。差別・人権侵害を無くすため共に戦いましょう。行政に対しても、胸を張って人権・生存権の保証を訴えましょう。
 全国同和会人権啓発会議は、あなたが抱える問題解決のために全力を尽くします。

全国同和会人権啓発会議.

代表理事 酒井健三

横浜市中区末吉町二丁目25-1番 403号

電話 045-253-1100 FAX 045-253-1019

取 り 組 み

 差別・人権侵害に遭って苦しんでいる方々の相談を受け、その解決と被害回復を図ります。

 居住、就職、就学等、生活全般の相談を受け、適切諸官庁、公共機関とも連携し被差別者、社会的弱者、経済的弱者の自立と生活向上を図ります。

 生活保護制度、制度貸付等の案内並びに需給支援を行います。被差別者、社会的・経済的弱者の就業の機会を広げるため起業を支援し税務・金融・経営相談を行います。

詳しく知りたい方へ

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